<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>判決情報サイト</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.hanketsu.org/atom.xml" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009-03-13://2</id>
    <updated>2011-05-23T01:45:42Z</updated>
    <subtitle>判決についての知識、情報を公開しています。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.24-ja</generator>

<entry>
    <title>これからの弁護士</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org//05231142.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2011://2.26</id>

    <published>2011-05-23T01:42:02Z</published>
    <updated>2011-05-23T01:45:42Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        これからの弁護士は業務拡大を積極的にしていかないといけない。 
かつて、二割司法という表現があったが、ある意味では、正しい表現でもある。 
ただ、問題は、金になる分野と金にならない分野がある、ということだ。 
「金になる」「ならない」とストレートに書くと、金儲け主義の弁護士、みたいに言われてしまうかもしれないが、どういう分野であっても、適正な利潤のともなわない分野には誰も行きたがらない。 
誰もいかなければ、すそ野は、けっして、広くならない。 
だから、適正な利潤の確保は、その分野を拡大していこうと考えるのであれば、当然、必要なことだ。 
コロンブスは、莫大な富を夢見て、新大陸を発見した。 
残念ながら、莫大な富は手に入らなかったが、新大陸が発見されたことで、人類の歴史は、大きく変わった。 
弁護士も通常の人間であり、経済的成功を欲するものである。 

        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>判例検索システム</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/02241151.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2011://2.25</id>

    <published>2011-02-24T02:51:21Z</published>
    <updated>2011-02-24T02:53:43Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="67.jpg" src="http://www.hanketsu.org/image/67.jpg" width="240" height="160" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span><p>
裁判所では、毎日多くの判決が出されていると思います。</p><p>その判決を調べるために、裁判所の裁判例情報を検索するシステム判例検索システムがあるそうです。</p><p>すべての判決がこのシステムに掲載されているものではないそうですが</p><p>◎最高裁判所判例集</p><p>◎高等裁判所判例集</p><p>◎下級裁判所判例集</p><p>◎行政事件裁判例集</p><p>
◎労働事件裁判例集</p><p>◎知的財産裁判例集</p><p>の６種類の判例集に区分されて掲載されているので、自分が見てみたい判決を探すには便利ですよね。</p><p>検索方法も・事件番号・裁判年月日・事件名，参照法条・全文などから検索でき、検索結果には・判例集名・事件番号・併合事件・事件名・権利種別・訴訟類型・裁判年月日・裁判所名・裁判種別・結果・原審裁判所名・事件種別・全文を見ることができるそうです。</p><p>最高裁判所判例集には、最近の主な最高裁判所の判決等や、最高裁判所民事判例集及び最高裁判所刑事判例集、並びに最高裁判所裁判集民事及び最高裁判所裁判集刑事に登載された判決等が掲載されていていますが、判示事項欄に記載のない判決等の裁判要旨は、暫定的なものであり、確定した段階で変更される場合があるそうです。</p><p>その他、文中の固有名詞などには、プライバシーなどへの配慮から、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」等の記号に置き換えているものがあり、判決等の原文と完全には一致しないことがあったするようですが、判決を見るには充分ですよね。</p><p>日常生活で何かあった時に、判決を少しでも知っていることで、対応が変わることもあるかもしれませんよね。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>判決を言い渡す</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/11191107.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2010://2.24</id>

    <published>2010-11-19T02:07:09Z</published>
    <updated>2010-11-19T02:10:27Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="8.jpg" src="http://www.hanketsu.org/image/8.jpg" width="240" height="159" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span><p>
判決とは</p><p>１ 是非善悪などを判断して決めること。</p><p>２ 訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す最終的な判断。民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。</p><p>「判決を言い渡す」という言葉をよく聞きますよね。この判決の後には判決の内容・・・主文を読み上げるそうですが、死刑判決を言い渡す場合は、判決理由から始まり判決主文は最後になることが多いそうです。</p><p>これを主文後回しと一般的に呼ばれていて、このようにする理由は
先に死刑を言い渡してしまうと被告人は衝撃を受けてしまい判決理由が頭に入らなくなるからだと言われています。</p><p>自分以外の人から判決を言い渡されることがないように日々の生活を送っていかなければなりませんよね。</p>
]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>訴訟の判決について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/hanketu.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.23</id>

    <published>2009-03-16T02:57:19Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:01:00Z</updated>

    <summary>hanketu</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>訴訟を提起した原告としましては、少しでも有利な条件で裁判を終えたいはずです。</p><p>この場合、判決を得て、被告に対して強制執行をするよりも、当事者の話し合いによって金銭の支払いをしてもらう和解のほうが、 相手方が任意に支払いに応じてくれる可能性が高くなります。</p><p>このように、当事者が話し合いによる解決を望む場合に、裁判所は和解によって事件を終了させます。</p><p>裁判での話し合いによって決まった和解内容は、裁判所によって和解調書という書面を作成してくれます。</p><p>慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書となります。</p><p>確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、そして公正証書などがこれに該当します。</p><p>公正証書につきましては、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾条項の記述がある必要があります。</p><p>外国の裁判所が下した判決が、日本国内で判決としての効力を認められるのかどうか、つまり外国判決の承認の問題につきましては、民事訴訟法118条が一般的な要件を次のように規定していますが、離婚判決につきましてもこの規定が類推適用されると解するのが一般的だということです。</p><p>原判決が相当であって、控訴に理由がないときは、控訴を棄却する判決をします（302条）。</p><p>本案判決です。</p><p>控訴却下判決では、控訴の要件が欠け、控訴が不適法な場合は、控訴を却下する判決をします（290条）。</p><p>訴訟判決です。</p><p>訴訟要件が欠け、訴えの提起が不適法な場合に、請求についての審理に立ち入らない判決、いわゆる門前払い判決を訴え却下判決と言います。</p><p>請求に対する判断に立ち入らない訴訟判決です。</p><p>判決文は、手続きをしますとば誰でも自由に閲覧することができます。</p><p>裁判の傍聴も何の手続きもなしで、自由に傍聴することができます。</p><p>裁判の情報は公開されていますから、自分の目で事実を確かめることも必要かもしれません。</p><p>免訴判決が実体判決か否かには議論があるところなのですが、形式判決と見ましても一事不再理の効力があると考えられています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>不服申し立てについて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/fufuku.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.18</id>

    <published>2009-03-16T02:57:18Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:01:00Z</updated>

    <summary>fufuku</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>裁判所は、請求を認容する判決をする場合、被告の資力その他の事情を考慮して、特に必要があると認めるときには、判決の言渡しの日から３年を超えない範囲内において、支払いの猶予や、分割払いの定めを付した判決を下すことができるということです。</p><p>また、支払猶予などの定めと併せて、その判決の内容が履行された場合には、訴え提起後の遅延損害金の支払い義務を免除する旨の定めをすることも可能となっているようです。</p><p>これらは、しばしば強制執行の困難な少額債権において、少しでも被告の任意的な履行を期待できるようにしようという趣旨のもとに設けられているそうです。</p><p>実際に強制執行を行うために執行文が必要になります。</p><p>判決と和解調書の場合には、裁判所の書記官より執行文を付与してもらうことになります。</p><p>判決を下した裁判所に尋ねるのが良いでしょう。</p><p>公正証書の場合は、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらってください。</p><p>調停調書と和解調書の場合には、執行文は必要ないということです。</p><p>判決離婚における離婚原因は、民法の770条に規定されています。</p><p>○不貞行為：不倫・浮気など。</p><p>○悪意の遺棄：夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合など。</p><p>○３年以上の生死不明：蒸発など。</p><p>○回復の見込みのない強度の精神病。</p><p>○その他、婚姻を継続しがたい重大な自由：性格の不一致など。</p><p>このような離婚原因に該当するとなりますと、裁判所は離婚を認める判決を下します。</p><p>こうした判決に不服な場合には、控訴してさらに控訴審の判決に不服な場合には、上告して争うことが可能です。</p><p>確定判決とは、上訴では取り消せない判決を言います。</p><p>民事では、確定力、執行力、そして形成力を持っています。</p><p>主文後回しとは、死刑判決を言い渡す場合、判決理由から始まり判決の内容（主文）は最後になることが多くなっています。</p><p>これを主文後回しと一般的に呼んでいます。</p><p>このようにする理由は先に死刑を言い渡してしまいますと、被告人は衝撃を受けてしまい判決理由が頭に入らなくなるからだと言われています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>執行力について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/sikkouryoku.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.17</id>

    <published>2009-03-16T02:57:17Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:01:00Z</updated>

    <summary>sikkouryoku</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>被告に一定の義務履行を命じた判決が確定したにもかかわらず、被告がその義務を履行しない場合には、原告は、義務内容の強制的実現のために、その給付判決に基づいて、強制執行を申し立てることができるようになっています。</p><p>このように、判決で命じられた義務内容を強制執行により実現できる効力を判決の執行力（狭義の執行力）と呼んでいます。</p><p>執行力は、判決以外の文書にも認められています。</p><p>執行力の認められる文書を債務名義と言い、確定判決はその代表例とされています。</p><p>訴訟関係人とは、被告人、弁護人等をいい、判決書の閲覧につき正当な理由があると認められる者とは、民事訴訟など裁判手続等のため、あるいは学術研究のために閲覧が必要な者をいうとされています。</p><p>裁判例には、ジャーナリストによる取材目的につき、正当な理由に当たらないとしたものがあります。</p><p>訴訟記録全般の閲覧とは異なり、判決書の閲覧については、身上、前科等の記載部分が黒塗りされる場合があるものの、緩やかに認める運用がなされていると言われています。</p><p>日本では、特に、最高裁判所による判決を言います。</p><p>ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできます。</p><p>しかし、下級裁判所の違憲判決については、必ず最高裁判所への上訴が認められますからめ、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すことになります。</p><p>特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしましても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされています。</p><p>訴状や判決は、被告の家の郵便受けに入れるのではなく、郵便配達人が直接手渡すことになっています。</p><p>これを特別送達と言います。</p><p>ただし、家族や従業員がいますとその人に渡しても良いことになっています。</p><p>ですから、受け取った家族が忘れていたり隠していたりしますと、知らないうちに欠席判決ということもあり得ます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>死刑の判決</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/sikei.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.19</id>

    <published>2009-03-16T02:57:16Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:01:00Z</updated>

    <summary>sikei</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>死刑は、刑法に規定された刑罰です。</p><p>死刑が科せられるのは、何人も殺人を犯したり、きわめて重い罪を犯した場合です。</p><p>まず、被疑者を死刑として訴えるかどうかは検察が判断します。</p><p>罪が死刑に相当すると検察が判断しますと、検察は裁判所に死刑を求刑します。</p><p>これが、論告求刑です。</p><p>殺人事件などは刑事裁判ですから、第一審は(地方裁判所 で行われます。</p><p>地方裁判所の判決が出ます。</p><p>この判決に対し、被告人側と検察側は、それぞれ、上級の裁判所に訴えることができます。</p><p>有罪判決を出すときのラインを低くしますと、どうしても、本当は罪を犯していないないのに有罪判決とされることが出てきますし、高くしますと、実際に罪を犯した人が無罪判決を受けることが出てしまいます。</p><p>結局のところ、実際に罪を犯していない人が有罪判決を受けることがないようにするということを重要視するか、実際に罪を犯した人を無罪にしないことを重要視するかの難しい選択だと言われています。</p><p>第二次世界大戦以後は、裁判所が死刑判決をした事件でも、法務省は無実・冤罪の疑惑があると認識している事件ですと、法務省は死刑囚を執行せず、裁判所が再審請求を受理して無罪判決をする（免田事件、島田事件、財田川事件、松山事件など）か、または、死刑囚が天寿を全うして死ぬまで待つ（帝銀事件、三鷹事件、牟礼事件、名張毒ぶどう酒事件、袴田事件：名張事件と袴田事件の死刑囚は2008年6月現在存命だが高齢で獄死の可能性が有る）という運用をしているということです。</p><p>和解調書は、判決と同じ効力がありますから、相手方が和解の内容に応じない場合、 和解調書を債務名義として強制執行することが可能です。</p><p>和解が成立しない場合はどうなるのかということですが、少額訴訟は一日で判決の出る簡易迅速な訴訟制度で、例外的に、特別の事情がある場合には期日が続行されます。</p><p>話し合いをするための充分な期間をおきますと、和解による解決が可能である場合には、 続行期日が指定され、再度、和解のための話し合いの期日が設けられることになるということです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>控訴棄却とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/kikyaku.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.20</id>

    <published>2009-03-16T02:57:15Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:01:00Z</updated>

    <summary>kikyaku</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>次の場合は、公訴棄却の判決をします（同法338条各号）。</p><p>□被告人に対して裁判権を有しないとき（1号）。</p><p>□公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないにもかかわらず、同一事件について再度公訴が提起されたとき（2号）。</p><p>□二重起訴がされたとき（3号）。</p><p>□公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき（4号）。</p><p>刑事裁判の判決書についても、当該事件が確定しますと、誰でも、検察官に対し、その閲覧を請求することができ、検察官は、訴訟記録の保存または裁判所もしくは検察庁の事務に支障のある場合以外は、その閲覧を許すものとされています。</p><p>しかし、憲法82条ただし書に掲げる事件以外の事件の判決書については、検察官が、当該閲覧により、公の秩序又は善良の風俗が害される恐れ、犯人の改善及び更生が著しく妨げられる恐れ、あるいは関係人の名誉または生活の平穏が著しく害されるおそれのいずれかを認めた場合、閲覧請求者が、訴訟関係人または閲覧につき正当な理由があると認められる者でない限り、その閲覧は制限されます。</p><p>この判決は、第一審判決とともに、風害の発生を理由に損害賠償を認めた事案としては、日本で最初のものとされ、しかも高裁の判決は、風害による財産的損害を認めたものとして画期的なものと言われています。</p><p>今まで裁判所は、本件と同種の日照権訴訟や眺望権訴訟では、慰藉料は認めるのですが、日照阻害や眺望を侵害したことによる家屋や土地の価格の下落による財産的損害については、慰藉料のなかに財産的損害も考慮されているなどという理由で、認めてこなかったようです。</p><p>簡易裁判所の判決に対する控訴は地方裁判所が(裁判所法24条3号)、地方裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が審理するわけですが(同法16条1号)、いずれも控訴状を第一審裁判所に提出して行い、控訴状には当事者および法定代理人、第一審判決の表示、およびその判決に対して控訴をする旨を記載する必要があります(民訴法286条)。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>民事裁判の方法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/minji.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.3</id>

    <published>2009-03-16T02:57:14Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>minji</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができません（民訴用91条1項）。</p><p>ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限などを申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得ます。</p><p>近年の死刑判決の増加がメディアでも報道されています。</p><p>2006年の死刑判決44人、確定21人は1980年に統計の公表が始まって以来最多となっているようです。</p><p> なお、少年法第51条1項により、18歳未満に犯罪行為をした少年に対しては死刑に処することができないとあります（死刑相当の場合は無期刑が下される）。</p><p>また、少年法が適用される20歳未満の者について死刑判決が回避される傾向にあり、永山基準の枠組みでは誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑ができるという基準でした。</p><p>しかし、光市母子殺害事件の最高裁判決で、特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかないとし、原則として死刑適用という判断の枠組みを示しています。</p><p>欠席判決を避けるためには、自分か代理人が口頭弁論期日に出席するか、出席できない場合でも答弁書を出しておかなければなりません。</p><p>出席するつもりでいましても当日突発的な事情で行けなくなることもあり得ますから、どちらにしましても答弁書は事前に出しておいたほうが賢明でしょう。</p><p>被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をします。</p><p>刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをします（刑事訴訟法333条1項）。</p><p>刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡します（同条2項）。</p><p>被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決とします（同法336条）。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>和解で解決</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/wakai.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.4</id>

    <published>2009-03-16T02:57:13Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>wakai</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>訴訟になった場合、判決まで行かずに当事者の話し合いによって訴訟が打ち切りとなる場合があります。</p><p> これを和解と言います。</p><p>裁判において、自己の言い分と相手方の言い分とが五分五分で、どちらが勝つか分からない場合が少なくありません。</p><p>五分五分とはいかなくても、裁判に勝つ見込みが分からない場合には、 判決まで進みますと10対0の割合で判決を言い渡されてしまうことがあります。</p><p>判決が出ますと、当該審級での手続が終了します。</p><p>弁論の再開（153条）は、もはや許されていません。</p><p>上訴の余地がある限り、訴訟係属は当該審級にあり、上訴により上級審に移転すると考えられています。</p><p>終局判決の自己拘束力は、判決を撤回できないという効力に尽きるとされています。</p><p>しかしながら、中間判決の自己拘束力は、判決を撤回できないという効力（形式的自己拘束力）とともに、自分がした判決に示された判断と矛盾する判断をその後の判決ですることができないという効力（内容的自己拘束力）も含んでいます。</p><p>刑事裁判で有罪の判決を受けますと、罰を受けることになります。</p><p>刑務所に収監されたり、最悪の場合は死刑ということになってしまいます。</p><p>ですから、刑事裁判では、間違いがあると大変です。</p><p>どういう場合に有罪の判決になり、どういう場合に無罪の判決になるのでしょうか。</p><p>実際に罪を犯した人には有罪判決、罪を犯していない人には無罪判決が下されるということです。</p><p>当然のことですが、人間の判断することですから、完全ということは有り得ません。</p><p>日本の場合、冤罪主張がされていましても、話題となりませんと報道などで取り上げられないことも多いようです。</p><p>また、最終審まで争って死刑や無期懲役、あるいは長期間の有期刑の判決が確定した場合、冤罪の可能性が高いと指摘され、冤罪主張がなされていましても、裁判所が再審請求を受け入れる実績が少ないですから、再審請求を行っている間に長期間経過し、死刑執行が行われたりず、または、仮釈放が許可されずに、獄死や満期釈放になる例が多くなっているようです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>刑事裁判とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/keiji.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.5</id>

    <published>2009-03-16T02:57:12Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>keiji</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>執行猶予付き判決が出されますと、普通の社会生活に戻ることができますから、無罪になったのと同じだと考え違いをしている人もいるようですが、決して無罪放免になったわけではなく、懲役刑の執行が期限付きで保留されているだけなのです。</p><p>もし、期限内に再び犯罪に関わって逮捕されるようなことがありますと、執行猶予は取り消され、前に言い渡された懲役刑を受けなくてはなりません。</p><p>また、刑事裁判で有罪の判決を受けますと、社会的には大変厳しい制裁を科されることになります。</p><p>公的な資格のなかには、有罪判決を受けた人に対して、一定期間資格を制限しています。</p><p>刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じます（刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条）。</p><p>なお、判決書は、宣告前に作成することを要しません。</p><p>また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文等を記載することにより、判決書に代えることができます（刑事訴訟規則219条）。</p><p>従来は除権判決と呼ばれていましたが、法改正により公示催告手続が決定手続によることになったため、除権決定と名称が変更となりました。</p><p>除権決定によって回復するのは形式的資格だけで、有価証券上の実質的権利までを回復させるものではないと解釈されていて、除権決定前に手形等を善意取得した者が存在する場合におきましては、除権決定を得ても有価証券上の権利者としての地位までを回復することはできません。</p><p>最高裁判所の判決文のうち、先例性が高いものは、最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集に登載されます。</p><p>それ以外の判決で重要性の高いものは、下級審の判決も含め、その他の公式判例集に登載されたり、判例時報、判例タイムズなど民間の判例雑誌等に掲載されます。</p><p>しかし、これらの公刊物・インターネット上に掲載されない判決文については、保管機関に閲覧を請求することになります。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>判決文を読み上げるとき</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/hanketubun.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.6</id>

    <published>2009-03-16T02:57:11Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>hanketubun</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>地方裁判所など下級裁判所では、判決書は裁判官が職務の一環として自ら起草します。</p><p>最高裁判所では、最高裁判所調査官と呼ばれる専門の職員が担当の裁判官から論旨の方向性を聞かされた後、ゴーストライターとして裁判官に代わって起案します。</p><p>判決書の様式は形式的な箇所を除いて特に法律で定められてはいませんが、起案のマニュアルは存在しちえます。</p><p>著作権法第13条に明記されている通り、判決文に著作権は存在せず、自由に転載することができます。</p><p>警察の統計によりますと2000年代に入って、殺人件数は減少傾向にありますが、殺人に対する厳罰化を求めるマスメディア報道・世論の影響で2人殺害にも死刑判決が出るようになってきたようです。</p><p>また、2005年には女子短大生1名を殺害した被告人に、2006年には幼女1名を殺害した被告に、それぞれ死刑判決が下されています。</p><p>さらに、2009年3月18日には、愛知女性拉致殺害事件（被害者が1名の殺人事件）で2名の被告人に死刑判決が下されています。</p><p>被告が訴状を受け取っていながら、第１回口頭弁論期日に欠席し、答弁書も出さない場合は、訴状に対して反論がないからそうしていると捉えられてしまいます。</p><p>その場合、裁判所は、被告が原告の請求を争わないものと認定し原告の請求を認める判決を下すことができます。</p><p>これを欠席判決と呼んでいます。</p><p>欠席判決の場合、裁判所は、通常は原告の請求を全部認めます。</p><p>ただし、原告の請求が法律上の理屈に合わないような場合は、原告の請求と違う判決をすることもあります。</p><p>判決では、慰藉料や財産的損害を認める理由として、次のように考えられています。</p><p>個人がその居住する居宅の内外において良好な風環境等の利益を享受することは、安全かつ平穏な日常生活を送るために不可欠なものであり、法的に保護される人格的利益として十分に尊重されなければならない、また、住民らの人格的利益が侵害された場合、それは違法な権利侵害として不法行為責任を負うと解すべきである、とされています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚判決とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/rikon.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.7</id>

    <published>2009-03-16T02:57:10Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>rikon</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>離婚の話が当事者の間の話し合い、いわゆる協議でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立に至らない場合で 、それでも離婚したいと望む場合には、裁判よる判決離婚しか手段はありません。</p><p>相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決が下されますと、強制的に離婚に応じなくてはいけません。</p><p>調停が不成立でどうしても離婚したいというのでしたら、訴訟により離婚することを求めるしか手立てはないでしょう。</p><p>この場合、離婚原因があることを証明しませんと、離婚することを裁判所は認定してくれません。</p><p>免訴判決が出た場合でも、控訴、上告、抗告は認められています。</p><p>免訴判決に対して被告人側から、控訴、上告できるかにつきましては、学説上争いがあるということです。</p><p>有力説は免訴よりも無罪判決のほうが被告人にとっては刑事補償などの点でより有利であることから、上訴の利益はあるとしてこれを認めていますが、最高裁判例はこれを否定しているということです。</p><p>既判力は、判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び争えなくなる効力です。</p><p>実体的確定力とも呼ばれています。</p><p>形成力は、判決の確定により、処分の効力が初めから無かったと同じ状態になる効力です。</p><p>第三者効は、判決の形成力が第三者にも及ぶことです。</p><p>拘束力は、判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力です。</p><p>実刑とは、執行猶予が付かない有罪判決の刑罰のことです。</p><p>執行猶予判決は、猶予期間の満了によって実際に刑が執行がされない例がまま見られます。</p><p>そのため、執行猶予判決は、一般的に罰とは考えられていません。</p><p>それに対し、執行猶予がつかない実刑判決は猶予期間の除外がなく、実際に刑罰を受けるという認識が浸透しています。</p><p>しかし、実刑判決でも自由刑の期間が短い一方で長期にわたって拘留されたために未決勾留日数が長く算入された場合などは、刑が確定した後に刑務所に行かなくて済む場合もあります。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>少額訴訟について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/shougaku.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.2</id>

    <published>2009-03-16T02:57:09Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>shougaku</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>少額訴訟の判決に対しては、控訴 が禁止され、異議を申立てることだけが認められています。</p><p>控訴とは、第一審の終局判決に不服のある当事者が、その直近上級の裁判所に対して審理をしてもらうことを申し出る不服申立ての制度です。</p><p>控訴を許しますと、最終的な紛争の解決までに多くの時間や費用が必要となり、少額訴訟で提訴した意味が失われてしまいますから、控訴が禁止されています。</p><p>民事訴訟の場合は、民事訴訟法第338条に定められています。</p><p>具体的には次の通りとなっています。</p><p>○裁判所・裁判官の構成に法律違反があった場合。</p><p>○判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯した場合。</p><p>○証拠となった証言や証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであった場合。</p><p>判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更された場合。</p><p>○脅迫あるいは暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けた場合。</p><p>○重要な事項について判断の遺脱があった場合。</p><p>和解は、訴訟の当事者から申し出ることもできますが、 裁判官が事件の内容を見て和解を勧めることもあります。</p><p>裁判官から和解を勧められますと、和解の話し合いに応じるかどうかは当事者の自由となっています。</p><p>和解の話し合いをして納得のいく条件が得られない場合は、和解不成立ということで、判決の言い渡しを受けることになります。</p><p>和解をするか、判決をもらうかは、どちらがより自分に有利な条件が出そうかよく考えてから判断することが大切です。</p><p>除権決定とは、主に手形など有価証券に関する法律問題において使われる法律用語です。</p><p>有価証券の盗難、紛失などによりその所持を失った権利者の申立てに応じ、権利と証券との結合を分離し、真の権利者に形式的資格を回復させる形成判決のすべてを言います。</p><p>日本法におきましては、非訟事件手続法の第3編公示催告事件の規定（141条から160条）に従って、公示催告手続など一定の手続を踏まえた上で除権決定が行われます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>判例とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hanketsu.org/110diction/hanrei.html" />
    <id>tag:www.hanketsu.org,2009://2.8</id>

    <published>2009-03-16T02:57:08Z</published>
    <updated>2010-08-10T08:00:59Z</updated>

    <summary>hanrei</summary>
    <author>
        <name>yoshida</name>
        
    </author>
    
        <category term="110diction判決情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hanketsu.org/">
        <![CDATA[<p>判例は先例としての重み付けがなされていますが、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼします。</p><p>その根拠として、法の公平性維持が挙げられています。</p><p>つまり、同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平であるという考え方があるようです。</p><p>なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていきますと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である判例法を形成することになるということです。</p><p>通常訴訟における判決の言渡しは、原則として判決原本という文章を作成して、それを裁判官が読み上げることによってすることとされています（民訴252条）。</p><p>しかし、少額訴訟では直ちに判決を言渡す必要がありますから、判決の言渡しは判決原本に基づかないでできることとされています。</p><p>その代わり、判決原本に基づかないで判決の言渡しをした場合には、裁判所書記官が、主文、請求並びに理由の要旨などを口頭弁論期日の調書に記載し、その調書判決の謄本を当事者に送達することになっています。</p><p>判決に対する一般的な不服申立方法がなくなった場合に、判決は確定したと言います。</p><p>判決が一般的な方法ではもはや取り消され得ない状態に入り、これを判決の効力と見て形式的確定力と言います。</p><p>判決の確定によって、訴訟手続全体が終了します。</p><p>116条2項により判決の確定を遮断する効力を認められた不服申立方法を通常の不服申立方法と言います。</p><p>上告認容判決では、上告裁判所は、上告理由があるときは、原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻します（325条1項）。</p><p>上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも同様とされています。</p><p>ただし、差し戻さなくても判決ができるときは、自ら裁判をします（326条）。</p><p>上告を理由がないと認めるときは、判決で上告を棄却します（319条）。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

