有罪となるとき

有罪となるのは、構成要件に該当し、違法で、そして有責性があるの3要件がすべて認定された場合だけとなっています。
一方、無罪判決が下されるのは、次のような場合となっています。
○被告人が犯人であることの立証がない場合(誤認逮捕や冤罪)。
○被告人の行為が、犯罪の構成要件を満たすことの立証がない場合。
○正当防衛が成立するなど、違法性が阻却(否定)される場合。
○心神喪失が認められるなど、有責性が阻却(否定)される場合。
裁判所は、証拠調、弁護人、そして検察官の意見に基づいて、被告人が有罪であるか無罪であるか、また有罪の場合は、どのような刑罰を科するかを判断して判決として被告人に言い渡します。
判決は、公開の法廷において、被告人に口頭で告知する形で言い渡されています。
判決は、被告人を特定するための氏名や本籍など、判決の結論を簡潔に示した主文、理由から成っています。
判決を権威のある判断にするために、判決を言い渡した裁判所自身は撤回することができないという効力が認められています。
この効力を判決の自己拘束力と言います。
自縛力あるいは不可撤回性の効力とも言われています。
ただし、次の例外があります。
変更の判決(256条)は、法令違背を理由とする上訴を防止し、上訴審の負担軽減を狙ったものです。
判決言渡後1週間以内に限りすることができます。
要件が厳格であることから、実例は少ないようです。
上告審判決は、言渡しと同時に確定しますから、変更判決の余地はないということです。
民事訴訟・行政事件訴訟における判決は、判決書の原本に基づく言渡しにより効力を生じます(250条、252条、行政事件訴訟法7条)。
また、民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求(訴訟物)に対する判断を示した本案判決、そして訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない訴訟判決があります。
引換給付判決とは、給付判決の中で、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものです。
判決情報サイトは、判決情報を掲載しています。
ピックアップ!:判例とは
判例は先例としての重み付けがなされていますが、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼします。その根・・・
