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和解で解決

和解で解決

訴訟になった場合、判決まで行かずに当事者の話し合いによって訴訟が打ち切りとなる場合があります。

これを和解と言います。

裁判において、自己の言い分と相手方の言い分とが五分五分で、どちらが勝つか分からない場合が少なくありません。

五分五分とはいかなくても、裁判に勝つ見込みが分からない場合には、 判決まで進みますと10対0の割合で判決を言い渡されてしまうことがあります。

判決が出ますと、当該審級での手続が終了します。

弁論の再開(153条)は、もはや許されていません。

上訴の余地がある限り、訴訟係属は当該審級にあり、上訴により上級審に移転すると考えられています。

終局判決の自己拘束力は、判決を撤回できないという効力に尽きるとされています。

しかしながら、中間判決の自己拘束力は、判決を撤回できないという効力(形式的自己拘束力)とともに、自分がした判決に示された判断と矛盾する判断をその後の判決ですることができないという効力(内容的自己拘束力)も含んでいます。

刑事裁判で有罪の判決を受けますと、罰を受けることになります。

刑務所に収監されたり、最悪の場合は死刑ということになってしまいます。

ですから、刑事裁判では、間違いがあると大変です。

どういう場合に有罪の判決になり、どういう場合に無罪の判決になるのでしょうか。

実際に罪を犯した人には有罪判決、罪を犯していない人には無罪判決が下されるということです。

当然のことですが、人間の判断することですから、完全ということは有り得ません。

日本の場合、冤罪主張がされていましても、話題となりませんと報道などで取り上げられないことも多いようです。

また、最終審まで争って死刑や無期懲役、あるいは長期間の有期刑の判決が確定した場合、冤罪の可能性が高いと指摘され、冤罪主張がなされていましても、裁判所が再審請求を受け入れる実績が少ないですから、再審請求を行っている間に長期間経過し、死刑執行が行われたりず、または、仮釈放が許可されずに、獄死や満期釈放になる例が多くなっているようです。

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