執行猶予とは

有罪でも執行猶予付き判決が出ますと、一定の期間、刑の執行を猶予する、つまり刑務所に収監されずに社会生活を続けさせて様子をみるということになります。
執行猶予期間中に罪などを犯さず、何事もなく過ごしますと、その刑の言い渡しは効力を失います。
簡単に言いますと、刑の宣告を受けなかったことになるということです。
執行猶予付きの判決は、比較的軽い刑(3年以下)の場合に限られていますが、これまで犯罪に関わったことがない、再犯の恐れが少ないなどの場合に付けられます。
犯罪の内容が悪質だったり、犯罪歴がある場合は、執行猶予付き判決を期待することはできないでしょう。
裁判官も人間です。
相当の注意を払って判決書を作成していましも、計算違い、誤記その他これに類する明白な誤りを完全になくすことはできません。
判決にそのような誤りがある場合には、裁判所は決定によりいつでも更正(訂正)することができるようになっています。
判決確定後でもできます。
事件が上訴審に係属している場合には、上訴審も更正決定をすることができます。
更正決定は、判決書の原本および正本に付記されています(規則160条1項前段)。
原告の請求に理由がないとして退ける判決を請求棄却判決と言います。
これも請求に対する判断を示した本案判決です。
取消訴訟において、処分・裁決が違法ではありますが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その程度の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、処分・裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分・裁決が違法であることを宣言した上で請求を棄却することができます(31条1項)。
これを事情判決と言います。
次の場合は免訴の判決をします(同法337条各号)。
○確定判決を経たとき(1号)。
○犯罪後の法令により刑が廃止されたとき(2号)。
○大赦があったとき(3号)。
○公訴時効が完成したとき(4号)。
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