執行力について

被告に一定の義務履行を命じた判決が確定したにもかかわらず、被告がその義務を履行しない場合には、原告は、義務内容の強制的実現のために、その給付判決に基づいて、強制執行を申し立てることができるようになっています。
このように、判決で命じられた義務内容を強制執行により実現できる効力を判決の執行力(狭義の執行力)と呼んでいます。
執行力は、判決以外の文書にも認められています。
執行力の認められる文書を債務名義と言い、確定判決はその代表例とされています。
訴訟関係人とは、被告人、弁護人等をいい、判決書の閲覧につき正当な理由があると認められる者とは、民事訴訟など裁判手続等のため、あるいは学術研究のために閲覧が必要な者をいうとされています。
裁判例には、ジャーナリストによる取材目的につき、正当な理由に当たらないとしたものがあります。
訴訟記録全般の閲覧とは異なり、判決書の閲覧については、身上、前科等の記載部分が黒塗りされる場合があるものの、緩やかに認める運用がなされていると言われています。
日本では、特に、最高裁判所による判決を言います。
ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできます。
しかし、下級裁判所の違憲判決については、必ず最高裁判所への上訴が認められますからめ、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すことになります。
特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしましても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされています。
訴状や判決は、被告の家の郵便受けに入れるのではなく、郵便配達人が直接手渡すことになっています。
これを特別送達と言います。
ただし、家族や従業員がいますとその人に渡しても良いことになっています。
ですから、受け取った家族が忘れていたり隠していたりしますと、知らないうちに欠席判決ということもあり得ます。
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