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死刑の判決

死刑の判決

死刑は、刑法に規定された刑罰です。

死刑が科せられるのは、何人も殺人を犯したり、きわめて重い罪を犯した場合です。

まず、被疑者を死刑として訴えるかどうかは検察が判断します。

罪が死刑に相当すると検察が判断しますと、検察は裁判所に死刑を求刑します。

これが、論告求刑です。

殺人事件などは刑事裁判ですから、第一審は(地方裁判所 で行われます。

地方裁判所の判決が出ます。

この判決に対し、被告人側と検察側は、それぞれ、上級の裁判所に訴えることができます。

有罪判決を出すときのラインを低くしますと、どうしても、本当は罪を犯していないないのに有罪判決とされることが出てきますし、高くしますと、実際に罪を犯した人が無罪判決を受けることが出てしまいます。

結局のところ、実際に罪を犯していない人が有罪判決を受けることがないようにするということを重要視するか、実際に罪を犯した人を無罪にしないことを重要視するかの難しい選択だと言われています。

第二次世界大戦以後は、裁判所が死刑判決をした事件でも、法務省は無実・冤罪の疑惑があると認識している事件ですと、法務省は死刑囚を執行せず、裁判所が再審請求を受理して無罪判決をする(免田事件、島田事件、財田川事件、松山事件など)か、または、死刑囚が天寿を全うして死ぬまで待つ(帝銀事件、三鷹事件、牟礼事件、名張毒ぶどう酒事件、袴田事件:名張事件と袴田事件の死刑囚は2008年6月現在存命だが高齢で獄死の可能性が有る)という運用をしているということです。

和解調書は、判決と同じ効力がありますから、相手方が和解の内容に応じない場合、 和解調書を債務名義として強制執行することが可能です。

和解が成立しない場合はどうなるのかということですが、少額訴訟は一日で判決の出る簡易迅速な訴訟制度で、例外的に、特別の事情がある場合には期日が続行されます。

話し合いをするための充分な期間をおきますと、和解による解決が可能である場合には、 続行期日が指定され、再度、和解のための話し合いの期日が設けられることになるということです。

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