少額訴訟について

少額訴訟の判決に対しては、控訴 が禁止され、異議を申立てることだけが認められています。
控訴とは、第一審の終局判決に不服のある当事者が、その直近上級の裁判所に対して審理をしてもらうことを申し出る不服申立ての制度です。
控訴を許しますと、最終的な紛争の解決までに多くの時間や費用が必要となり、少額訴訟で提訴した意味が失われてしまいますから、控訴が禁止されています。
民事訴訟の場合は、民事訴訟法第338条に定められています。
具体的には次の通りとなっています。
○裁判所・裁判官の構成に法律違反があった場合。
○判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯した場合。
○証拠となった証言や証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであった場合。
判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更された場合。
○脅迫あるいは暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けた場合。
○重要な事項について判断の遺脱があった場合。
和解は、訴訟の当事者から申し出ることもできますが、 裁判官が事件の内容を見て和解を勧めることもあります。
裁判官から和解を勧められますと、和解の話し合いに応じるかどうかは当事者の自由となっています。
和解の話し合いをして納得のいく条件が得られない場合は、和解不成立ということで、判決の言い渡しを受けることになります。
和解をするか、判決をもらうかは、どちらがより自分に有利な条件が出そうかよく考えてから判断することが大切です。
除権決定とは、主に手形など有価証券に関する法律問題において使われる法律用語です。
有価証券の盗難、紛失などによりその所持を失った権利者の申立てに応じ、権利と証券との結合を分離し、真の権利者に形式的資格を回復させる形成判決のすべてを言います。
日本法におきましては、非訟事件手続法の第3編公示催告事件の規定(141条から160条)に従って、公示催告手続など一定の手続を踏まえた上で除権決定が行われます。
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