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離婚判決とは

離婚判決とは

離婚の話が当事者の間の話し合い、いわゆる協議でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立に至らない場合で 、それでも離婚したいと望む場合には、裁判よる判決離婚しか手段はありません。

相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決が下されますと、強制的に離婚に応じなくてはいけません。

調停が不成立でどうしても離婚したいというのでしたら、訴訟により離婚することを求めるしか手立てはないでしょう。

この場合、離婚原因があることを証明しませんと、離婚することを裁判所は認定してくれません。

免訴判決が出た場合でも、控訴、上告、抗告は認められています。

免訴判決に対して被告人側から、控訴、上告できるかにつきましては、学説上争いがあるということです。

有力説は免訴よりも無罪判決のほうが被告人にとっては刑事補償などの点でより有利であることから、上訴の利益はあるとしてこれを認めていますが、最高裁判例はこれを否定しているということです。

既判力は、判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び争えなくなる効力です。

実体的確定力とも呼ばれています。

形成力は、判決の確定により、処分の効力が初めから無かったと同じ状態になる効力です。

第三者効は、判決の形成力が第三者にも及ぶことです。

拘束力は、判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力です。

実刑とは、執行猶予が付かない有罪判決の刑罰のことです。

執行猶予判決は、猶予期間の満了によって実際に刑が執行がされない例がまま見られます。

そのため、執行猶予判決は、一般的に罰とは考えられていません。

それに対し、執行猶予がつかない実刑判決は猶予期間の除外がなく、実際に刑罰を受けるという認識が浸透しています。

しかし、実刑判決でも自由刑の期間が短い一方で長期にわたって拘留されたために未決勾留日数が長く算入された場合などは、刑が確定した後に刑務所に行かなくて済む場合もあります。

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