民事裁判の方法

民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができません(民訴用91条1項)。
ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限などを申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得ます。
近年の死刑判決の増加がメディアでも報道されています。
2006年の死刑判決44人、確定21人は1980年に統計の公表が始まって以来最多となっているようです。
なお、少年法第51条1項により、18歳未満に犯罪行為をした少年に対しては死刑に処することができないとあります(死刑相当の場合は無期刑が下される)。
また、少年法が適用される20歳未満の者について死刑判決が回避される傾向にあり、永山基準の枠組みでは誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑ができるという基準でした。
しかし、光市母子殺害事件の最高裁判決で、特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかないとし、原則として死刑適用という判断の枠組みを示しています。
欠席判決を避けるためには、自分か代理人が口頭弁論期日に出席するか、出席できない場合でも答弁書を出しておかなければなりません。
出席するつもりでいましても当日突発的な事情で行けなくなることもあり得ますから、どちらにしましても答弁書は事前に出しておいたほうが賢明でしょう。
被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をします。
刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをします(刑事訴訟法333条1項)。
刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡します(同条2項)。
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決とします(同法336条)。
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