判決情報サイト判決情報 > 確定判決がおりるとき

確定判決がおりるとき

確定判決がおりるとき

確定判決とは、通常の不服申立て方法によっては争うことができなくなった判決です。

確定判決は、再審などの非常の不服申立て方法以外では争うことができません。

民事裁判における確定判決では、判決に対し、当事者が上訴などをすることなく、上訴期間などが経過したときは、その期間満了時に確定します。

上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定します。

上訴期間内に上訴がされますと、判決の確定は遮断されますが、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定します。

判決書は一つの文が極めて長大であり、いかに読解力に優れた人でも読み返さなければ論旨が理解できません。

また、不必要な美辞麗句が過剰に並べ立てられています。

日本語の誤用が顕著です。

特に、「けだし」の意味を「なぜなら」と取り違える用法が知られ、これは既に法律家の世界での業界用語として定着しています。

刑事訴訟法第435条に定められており、被告人の利益になる場合だけとされています。

具体的には次の通りです。

□証拠となった証言や証拠書類などが、虚偽であったり偽造もしくは変造されたものであったことが証明された場合。

□有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明された場合。

□判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更された場合。

□有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見された場合。

□証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明された場合。

原告の請求に理由があるとして認める判決を請求認容判決と言います。

請求に対する判断を示した本案判決です。

原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となります。

認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる給付判決、原告・被告間の権利・法律関係などを確認する確認判決、そして判決により新たな法律関係を作り出す形成判決があります。

給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決と言います。

判決情報サイトは、判決情報を掲載しています。

ピックアップ!:判決とは

判決とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す・・・