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徐権判決とは

徐権判決とは

除権判決は、公示催告手続きによって、一定の期日内に催告の目的である権利の請求などがない場合、催告申立人の権利を認める裁判所の判決のことを言います。

例えば、有価証券の盗難や紛失による喪失者に対し、その所有者としての地位を回復させるために行われるわけです。

有価証券の喪失者は、その証券の内容と所在が不明になった事実などを簡易裁判所に申し立て、裁判所は6ヶ月以上の公示催告の期間を定めて、その期間中に権利の請求や届出のない場合には、その証券が無効になると公示します。

控訴裁判所は、原判決を破棄するときは、原則として原裁判所に差し戻す。

ただし、訴訟記録および既に取り調べた証拠によって直ちに判決することができるときは、自ら判決することができます。

控訴裁判所は、控訴の申立てが法令上の方式に違反するときもしくは控訴権の消滅後にされたとき、または控訴理由がないときは、判決で控訴を棄却します(同法395条、396条)。

日本国憲法施行から61周年を前にした2日午前零時、自衛隊のイラク派兵を憲法九条違反とした名古屋高裁の画期的な判決が確定しています。

自衛隊違憲判決が確定したのは初めてだということです。

判決が確定したのは、愛知県の住民らでつくる原告側が上告しないことを決定、上告期間が過ぎたからです。

被告の国側は、判決で原告の損害賠償請求などが棄却されたため上告できませんでした。

訴訟判決とは、民事訴訟において、審判の対象となる権利義務又は法律関係の有無について判断せずに、訴訟要件が充足していないことなどを理由として下される判決を言います。

例えば、訴えの利益があることは訴訟要件の一つなのですが、訴えの利益を欠く訴えは判決により却下されます。

この判決は、審判の対象となっている権利義務または法律関係の有無について何ら判断せずに、訴訟要件が充足されていないことを理由にされているものですから、訴訟判決の一つです。

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