判例とは

判例は先例としての重み付けがなされていますが、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼします。
その根拠として、法の公平性維持が挙げられています。
つまり、同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平であるという考え方があるようです。
なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていきますと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である判例法を形成することになるということです。
通常訴訟における判決の言渡しは、原則として判決原本という文章を作成して、それを裁判官が読み上げることによってすることとされています(民訴252条)。
しかし、少額訴訟では直ちに判決を言渡す必要がありますから、判決の言渡しは判決原本に基づかないでできることとされています。
その代わり、判決原本に基づかないで判決の言渡しをした場合には、裁判所書記官が、主文、請求並びに理由の要旨などを口頭弁論期日の調書に記載し、その調書判決の謄本を当事者に送達することになっています。
判決に対する一般的な不服申立方法がなくなった場合に、判決は確定したと言います。
判決が一般的な方法ではもはや取り消され得ない状態に入り、これを判決の効力と見て形式的確定力と言います。
判決の確定によって、訴訟手続全体が終了します。
116条2項により判決の確定を遮断する効力を認められた不服申立方法を通常の不服申立方法と言います。
上告認容判決では、上告裁判所は、上告理由があるときは、原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻します(325条1項)。
上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも同様とされています。
ただし、差し戻さなくても判決ができるときは、自ら裁判をします(326条)。
上告を理由がないと認めるときは、判決で上告を棄却します(319条)。
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