訴訟の判決について

訴訟を提起した原告としましては、少しでも有利な条件で裁判を終えたいはずです。
この場合、判決を得て、被告に対して強制執行をするよりも、当事者の話し合いによって金銭の支払いをしてもらう和解のほうが、 相手方が任意に支払いに応じてくれる可能性が高くなります。
このように、当事者が話し合いによる解決を望む場合に、裁判所は和解によって事件を終了させます。
裁判での話し合いによって決まった和解内容は、裁判所によって和解調書という書面を作成してくれます。
慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書となります。
確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、そして公正証書などがこれに該当します。
公正証書につきましては、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾条項の記述がある必要があります。
外国の裁判所が下した判決が、日本国内で判決としての効力を認められるのかどうか、つまり外国判決の承認の問題につきましては、民事訴訟法118条が一般的な要件を次のように規定していますが、離婚判決につきましてもこの規定が類推適用されると解するのが一般的だということです。
原判決が相当であって、控訴に理由がないときは、控訴を棄却する判決をします(302条)。
本案判決です。
控訴却下判決では、控訴の要件が欠け、控訴が不適法な場合は、控訴を却下する判決をします(290条)。
訴訟判決です。
訴訟要件が欠け、訴えの提起が不適法な場合に、請求についての審理に立ち入らない判決、いわゆる門前払い判決を訴え却下判決と言います。
請求に対する判断に立ち入らない訴訟判決です。
判決文は、手続きをしますとば誰でも自由に閲覧することができます。
裁判の傍聴も何の手続きもなしで、自由に傍聴することができます。
裁判の情報は公開されていますから、自分の目で事実を確かめることも必要かもしれません。
免訴判決が実体判決か否かには議論があるところなのですが、形式判決と見ましても一事不再理の効力があると考えられています。
- 次のページへ:判決を言い渡す
- 前のページへ:不服申し立てについて
判決情報サイトは、判決情報を掲載しています。
ピックアップ!:少額訴訟について
少額訴訟の判決に対しては、控訴 が禁止され、異議を申立てることだけが認められています。控訴とは、第一・・・
