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判決とは

判決とは

判決とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す裁判のことを言います。

民事訴訟・行政事件訴訟におきましては、判決は、原則として口頭弁論に基づいて行われます(87条1項本文、行政事件訴訟法7条)。

給付判決とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して一定の作為または不作為を命ずる判決です。

例えば、原告が被告に対して原告所有の不動産を3000万円で売却したのに、被告が売買代金を支払わないと認定された場合には、被告は原告に対して3000万円(の金員)を支払え、との判決が下されます。

なお、この例では特約がない限り、被告は原告所有の不動産の引渡しを受けるまでは代金の支払いを拒むことができますが、被告が裁判上この抗弁権を行使する旨の主張をした場合、引換給付判決が下されます。

被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、管轄違いの判決をします(同法329条)。

控訴裁判所は、刑事訴訟法377条から382条及び388条に定められた控訴理由があるときは、判決で原判決を破棄します(397条1項)。

これを1項破棄と言います。

控訴裁判所が、職権で第1審判決後の情状について事実の取調べをした結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができます(同条2項)。

これを2項破棄と言います。

通常、刑事裁判では、主文を先に朗読した後に判決理由の朗読が続きますが、判決が死刑である場合には、被告人の心理状態を考慮して主文朗読が後回しにされることが多くなっています。

このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、死刑の可能性が非常に高いと裁判の当事者や報道機関等が判断する材料となります。

この場合、マスコミ速報では、極刑が予想される模様などと報じられることは、周知の通りです。

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